東京地方裁判所 昭和44年(ワ)13544号 判決
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〔判決理由〕一 事故と責任
請求原因一、二の事実は当事者間に争いがない。
そこで本件事故態様について検討する。
1 <証拠>によれば、交差点及び附近甲乙両路とも平坦なアスファルト舗装路で、事故当時小雨のため路面が湿つていたこと、本件事故は、甲乙両車の出合い頭の衝突であつて、衝突地点の大体の位置は交差点(横断歩道外側までをいう。以下同じ)西端から東へ約一五米の線と交差点北端から南へ約九メートルの線が交わる地点であつて、別紙に表示すれば、×点であることが認められる。
2 <証拠>によれば、原告は、被告鈴木に対する業務上過失傷害被告事件における証人、検証立会人あるいは当審本人として次のように述べている。
原告は乙車を運転して乙路を二〇キロメートル毎時位で進行し、交差点北端手前二〇ないし三〇メートルの地点で信号が青になつたのを認め、徐々に加速して三〇キロメートル毎時位で交差点に進入した。
3 <証拠>によれば、被告鈴木は右刑事被告人あるいは当審本人として次のように述べている。
被告鈴木は甲車を運転して甲路を進行し、交差点の一〇〇ないし一二五メートル手前で信号を見ると青を示していた。その頃三〇ないし三五キロメートル毎時で進行し、そのままの速度で交差点に進入した。交差点西側の横断歩道の中程まで来た時信号が青から黄に変つた。
4 <証拠>によれば、高橋司郎は右刑事事件の証人、検証立会人あるいは当審証人として次のように述べている。
高橋は事故の際、タクシーを運転して甲路を西進し、交差点の手前で事故を目撃したものであるが、同人はタクシーを運転して四〇ないし六〇キロメートル毎時で交差点に向つていたところ、バス停留所手前で信号が黄であるのを認め、無理をすれば交差点を通過できないこともないと思つたものの、次の青信号を待つこととし、二〇ないし四〇キロメートル毎時に減速して一九メートル位進行した地点で、事故の衝突音を聞き、自車を三ないし五メートル先の道路左端に寄せて停車し信号を見ると赤であつた。衝突音を聞いてから赤信号を見るまでは一ないし二秒位であつた。
5 <証拠>によれば、小島金作は被告会社の従業員で甲車の同乗者であるが、検察事務官に対しあるいは当審証人として、甲車は三五ないし四〇キロメートル毎時で進行し、交差点西側横断歩道手前五ないし一〇メートル附近において信号が青であつた旨供述している。
6 <証拠>によれば、事故直後、甲車運転者被告鈴木は自車が黄信号で交差点に入つた旨を述べ、前記高橋は「小田急(甲車を指す)の方が赤だつたぞ」とどなつたことが認められる。<反証排斥略>
7 以上の供述にあらわれた甲乙両車の速度関係についてはこれを疑うべき点はない。
8 原告の供述(前記2)からすれば、信号が南北青=東西赤に変つてから乙車が交差点に進入するまで三ないし四秒位、事故発生まで四〜五秒位となる。
この供述は、それ自体では疑をさしはさむ理由はないが、被告鈴木の供述(前記3)はもとより、高橋の供述(前記4)ともにわかに両立し難く、原告の供述を採つて、被告鈴木、高橋の供述を斥けるにはその根拠に欠ける。
9 被告鈴木、小島の供述(前記3、5)からすれば、甲車が交差点に進入した際、そして事故発生の二秒弱ないし二秒位前に、信号(東西)が青から黄に変つたことになる。ところで、右供述内容は、同被告の事故直後の自認(前記6)にも牴触すること、小島のそれは、甲車前部に立つていたのであるから信号が見える時点が限られること、被告鈴木のそれは成立に争いのない乙第一七号証に引用された同被告の供述内容に徴し、同被告が信号を見たのが、交差点手前一〇〇〜一二五メートルの時点と横断歩道上におけるとに限られていたとも思われること等なお種々疑念の残るところである。
10 高橋司郎の供述は、その立場上、信用性が高いものというべきであるが、その内容においてある程度異つた理解の余地がある。
すなわち、まず、同人が黄信号を認めてから衝突音を聞くまでに進行した距離が約一九メートルであるとする点を重視し、かつ、同人の右認識を黄信号に変つた時これを目撃したとの趣旨でないととるならば、事故発生から1.5秒ないし3.5秒位前信号(東西)が黄であり、そして信号が黄に変つた時点が直接確認できないので、黄信号の継続時間が三秒間である事実により、信号が青から黄となつたのは、事故発生1.5秒ないし6.5秒位ということとなる。
次に、同人が無理をすれば交差点を通過できないこともないとの認識を重視すれば、同人が黄信号を認めた時点が黄に変つた時点あるいはこれに近接することとなり、前段に述べたところから明らかな信号(東西)が黄に変つたのが事故発生前1.5秒ないし3.5秒位ということとなる。
11 ところで、高橋の供述をさらに検討すると、その職業等からみて、自車の速度認識はかなり精度の高いものがあろうが、黄信号を見てから衝突音を聞くまでに走行した距離の認識は幾分疑わしいものがある。
(さらに、衝突音を聞いてから、信号を見るまでの時間については推量の域を出ず、これに意義を認め得ない。)
四〇あるいは六〇キロメートル毎時の速度で進行する車両が、湿つたアスファルト舗装道路において停止する場合、急制動を講じたとしても、空走時間0.8ないし1.0秒位と実制動時間が三秒弱あるいは四秒強を必要とすることを考えると、タクシー運転者である高橋が前記のように黄信号を認めてから同車が停止するまでの時間は、急制動によつたわけでなく、なお交差点まで幾分の余裕があることにも鑑み、五ないし六秒を下らなかつたものとも考えられ、既に同人が衝突音を聞いた当時タクシーが停止寸前の状態にあつたことからすれば、同人が黄信号を認めてから、衝突音を聞くまでに約一九メートルしか進行しなかつたとの供述はなおすくなからぬ疑点をさしはさまないわけには行かない。
したがつて、同人の供述を前提としても、右範囲の速度のタクシーが減速して停止寸前にあつた点の方を重視して右のように推算するならば、同人が右のように黄信号を認めたのが事故発生四ないし六秒位とみる余地がある。(この事実から推論すると信号が青から黄に変つたのが事故発生前四ないし九秒位となる。)
12 ところで、既に述べた衝突地点及び甲乙両車の速度からすれば、乙車が交差点に進入した後事故地点に達するまでに要する時間は一秒強、甲車のそれは1.5秒ないし2秒位となる。
以上に述べたとおりであるから、乙車にとつて交差点進入時(事故発生の一秒強前)に信号が青であつたか赤であつたか、甲車にとつて交差点進入時(事故発生の1.5秒ないし2秒前)に信号が赤であつたか否かは、遂に明らかにすることができないものといわなければならない。
よつて、甲車運転者(被告鈴木)の過失、すなわち、車が交差点進入に際し信号を無視したことを前提とする原告の被告会社に対する物損賠償の請求、原告の被告鈴木に対する請求、乙車運転者(原告)の過失、すなわち、乙車が交差点進入に際し信号を無視したことを前提とする被告会社の自賠法三条但書による免責の抗弁及び被告らの過失相殺の抗弁はいずれも十分な証拠がないので認めることはできない。 (高山晨)